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土地の分類・種類について その3

以前のブログで、都市計画で「どのようなエリアにするか」を決定しているというお話をしました。

この「エリア」が、どうやって分類されているのか、どんなエリアがあるのかについて、3回に分けてお話していきたいと思います。

第3回目は、13種類の用途地域についてお話いたします。


用途地域とは、土地の用途(土地の使い方や建物の建て方)が決められた13種類のエリアのことで、住宅系・商業系・工業系あわせて13種類があります。

 

用途地域が指定されていなければ、住宅の隣に工場が作られたり、住宅街の真ん中に高層ビルが建てられたりと、無計画な土地利用がされてしまいます。これでは街の見た目も住み心地も良くありません。用途地域を指定して利用目的の似た土地をまとめることで、整った街並みの住み良いまちがつくられているのです。

 

この用途地域は、市街化区域(街にしようと決められたエリア)にはかならず定められています。

 

では、それぞれの用途地域の特徴を簡単に説明いたします。

 

[住居系]

住宅地としての土地利用をメインとするエリアです。住宅は建てられますが、商業施設や工場などの建築に制限がかかります。以下8つのエリアがありますが、上から順に規制が緩和され、建てられるものが徐々に増えていきます。

 

[商業系]

店舗や娯楽施設など商業施設の建築をメインとするエリアです。これらの建物の建築には床面積の制限はなく、大型の商業施設が建てられます。住宅の建築にも制限はありませんが、地価や周辺環境から戸建てよりマンションが多く建てられています。

 

[工業系]

工場や倉庫など工業用地としての土地利用をメインとするエリアです。以下3つのエリアがありますが、上から順に規制が厳しくなり、建てられないものが徐々に増えていきます。


このように用途地域によって建てられる建物や街並みは異なります。不動産を購入する際は事前に用途地域を調べておくことで、その場所の周辺環境を知ることができるだけでなく、将来その周辺にどんな建物が建つのかについてもイメージすることができます。用途地域は市町村役場の窓口や、各自治体のホームページで調べることができます。ぜひ参考にしてみてくださいね。