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土地の分類・種類について その2

以前のブログで、都市計画で「どのようなエリアにするか」を決定しているというお話をしました。

この「エリア」が、どうやって分類されているのか、どんなエリアがあるのかについて、3回に分けてお話していきたいと思います。

第2回目は、都市計画区域を3つの区域に分類します。


都市計画区域が指定されると、その中は「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられます(この区分けのことを区域区分といいます)

 

◆市街化区域

・すでに街が形成されているか10年以内に街にする予定の区域です。人が暮らしたり、働いたり、買い物をしたりするための土地利用を図るエリアです。

・人が集まり建物が立ち並ぶ、にぎやかな場所のイメージです。

・このエリアでは道路・公園・下水道が必ず整備されます。

 

◆市街化調整区域

・市街化が進まないように抑制する区域です。農地や自然を保護するエリアです。

・郊外の田畑が広がる、のどかな場所のイメージです。

・このエリアでは、原則として建物の建築はできません。

 

◆非線引き区域

・上の2つのどちらとも定めない区域。

 

 

◇まとめ

・市街化区域→市街化を促進するエリア。

・市街化調整区域→市街化を抑制するエリア。

・非線引き区域→どちらともしないエリア。


市街地が広がれば、それぞれの住まいや働くところ買い物をするところが分散して住みづらい街となってしまいます。またインフラの整備には多くの費用が必要となります。

市街地をまとめること(区域区分)で、自然環境が守られた住み良いまちづくりと、効率の良いインフラ整備が実現しているのです。

 

次回は、さらに細かく分類する13種類の「用途地域」についてお話いたします。