2023.03.20
いろいろな面積「建築面積」「建物面積」「敷地面積」について
不動産の広さを表す「面積」ですが、いろいろな「面積」があって違いが分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はいろいろな「面積」についてお話ししたいと思います。
◆建築面積・建坪
「建築面積」とは、建物を真上から見たときの面積のことです。建築基準法では[建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積]と記されています。
一般的な住宅は1階の面積が建築面積になりますが、1階より2階の方が広い場合は2階の面積が建築面積となります。
「建坪」とは、一般的にはこの建築面積を坪で表したものをいいます。しかし建築基準法で明確に定められた用語ではないため、ハウスメーカーによって定義が異なる場合があります。どの面積を指しているのかあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
◇バルコニーや庇は?
・突き出した部分が1m以下の場合は建築面積に含まれません。
・突き出した部分が1m以上ある場合は先端から1m後退したところまでが建築面積となります。
・ただし、突き出した部分に柱や壁がある場合は柱や壁に囲まれた内側の部分が建築面積に含まれるので注意が必要です。(※高い開放性を有する建築物の条件を満たせば、一部分は建築面積に算入しなくても良いことになっています。)
◇車庫やカーポートは?
建築基準法では、土地に定着していて屋根と柱(もしくは壁)があるものを建築物と定めているため、屋根と三方が壁で囲まれた車庫(ガレージ)はもちろん、屋根と柱のみのカーポートでも建築面積に含まれます。(※高い開放性を有する建築物の条件を満たせば、一部分は建築面積に算入しなくても良いことになっています。)
◆床面積・建物面積・延床面積・延べ面積
「床面積」とは、各階の壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積のことをいい、建物の各階の「床面積」を合計したものが「建物面積」となります。「建物面積」・「延床面積」・「延べ面積」はどれも同じものを指しますが、建築基準法上は「延べ面積」が正式な名称です。不動産広告では「建物面積」と表記されることが多いです。
◇床面積に含まれないもの一例
・玄関ポーチ:原則、床面積に含まれません。ただし、屋内的用途に使用する場合は床面積に含まれます。
・ベランダ・バルコニー:解放部の高さが1.1m以上かつ天井の高さの1/2以上の場合、2mまでの部分は床面積に含まれません。
・ロフト:天井高1.4m以下、面積がその階の床面積の1/2未満等の条件を満たせば、小屋裏収納扱いとなり、床面積に含まれません。条件の詳細は市町村によって異なります。
・車庫・ビルトインガレージ:屋根と柱(もしくは壁)がある駐車場は床面積に含まれますが、容積率の算出には延床面積の1/5までの床面積は含まれません。
◆敷地面積・土地面積
「敷地面積」とは、敷地を真上から見た時の面積のことです。凹凸があったり斜面にある土地であっても水平に見なして測定するため、実際の表面積と敷地面積が異なることもあります。「敷地面積」と「土地面積」は同じものを指します。
このように、いろいろな「面積」がありますが、似ているようでまったく異なる意味となるものもあります。不動産取引きにおいて「面積」はとても重要です。ぜひそれぞれの意味と違いを覚えてみてくださいね。