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土地の分類・種類について その1

以前のブログで、都市計画で「どのようなエリアにするか」を決定しているというお話をしました。

この「エリア」が、どうやって分類されているのか、どんなエリアがあるのかについて、3回に分けてお話していきたいと思います。

第1回目は、日本の国土を3つの区域に分類します。


◆都市計画区域

・住みよいまちづくりをするためには、まずどこで街づくりをするかを決める必要があります。まちづくりをすると決められた場所のことを都市計画区域といいます。

・都市計画区域に指定されると都市計画法が適用され、この区域での土地利用や建物についてルールが決められたり規制がかけられます。

・都市計画区域の面積は、国土の約25%程度ですが、人口の約9割以上が居住しています。

 

◆準都市計画区域

・都市計画区域外なので都市計画法は適用されません。そこで、一定の規制をかけられるようにした場所のことを準都市計画区域といいます。

・例えば、高速道路のインターチェンジや観光地の周辺などです。市街地から離れているとはいえ、ある程度人の往来があるところは全く何の規制もなければ好き勝手な開発が行われてしまうかもしれません。それでは困るので準都市計画区域を指定して一定の規制をかけられるようにしました。

 

◆それ以外の区域

・上の2つ以外の区域です。

・山林など、ほとんど人が住んでいない、ありのままの自然が残っているようなところです。

 

 

◇まとめ

*都市計画区域→まちづくりをする(ルールを決めたり規制をかける)エリア。

        わたしたちのほとんどはここに住んでいる。

*準都市計画区域→まちづくりはしないけど、一定の規制をかけるエリア。

         住む人はごくわずか。

*その他の区域→自然が残るエリア。

        人はほぼいない。


第1回目は、日本の国土を3つの区域に分類しました。

この3つの分類(都市計画区域の指定)こそがまちづくりの第一歩で、まちづくりの大前提ということですね。

 

次回は、この都市計画区域のなかを3つに分類していきます。