2022.10.12
宅建試験
今週末10月16日(日)は、2022年度の宅地建物取引士資格試験(宅建試験)が行われます。ということで宅建試験の過去問の中から、近ごろ注目されている区分所有法についての問題をご紹介したいと思います。
【問】区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数により行うことができる。
【答】×:建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要であり、規約で別段の定めをすることはできません。
現在は所有者の5分の4の賛同を必要とする建替え決議ですが、今後予想される老朽化マンションの増加に対応するため、政府では決議要件の引き下げが検討されています。先月、法務省の法制審議会への諮問が発表され、区分所有法改正の動きにさらに注目が集まっています。
それでは、今年度宅建を受検される方のご健闘をお祈りしています!!