2026.02.17
令和7年分確定申告が始まりました

今年も確定申告の時期になりました。
不動産取引において確定申告が必要となる方は、次のとおりです。
①不動産を売却して利益が出た方
②マンション・駐車場などの家賃収入が一定以上ある方
③税金の特例・控除を受ける方
代表的なものとして以下の特例・控除があります。
【住宅ローン控除】
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、入居を開始した年から最長で13年間、住宅ローン残高の0.7%分を所得税から控除できる制度です。控除を受けるには最初の1年目は確定申告が必要です(会社員の方は2年目以降は勤務先の年末調整の手続きで控除が受けられます)。
【居住用財産の3,000万円特別控除の特例】
自宅を売却した際、売却益から3,000万円までを控除することができる制度です。
【相続空き家の3,000万円特別控除の特例】
相続した空き家を売却した際、売却益から3,000万円までを控除することができる制度です。
【居住用財産の軽減税率の特例】
自宅の所有期間が10年を超える場合、通常より低い税率が適用される制度です。
【買い換え特例】
自宅を売却して新たに購入する場合、売却益に対する課税を繰り延べることができる制度です。
【取得費加算の特例】
相続した不動産を一定期間に売却した場合、支払った相続税のうち一定金額を取得費に加算することで、売却益を減らし税額を少なくできる制度です。
これらの特例・控除を受けるためには、一定の要件を満たした上で、確定申告を行う必要があります。確定申告をしないとこれらの特例・控除は適用されませんので注意しましょう。
申告・納税の期限は3月16日(月)までです。確定申告には各種書類が必要となるため、時間に余裕を持って準備を行い、忘れないように申告しましょう。
(国税庁HP参照)


