2026.04.22
住所・名前の変更登記が義務化されました
登記簿を見ても現在の所有者が分からない、または連絡が取れない土地「所有者不明土地」の増加が深刻な社会問題となっていることから、この問題の解消に向けて令和3年に法律が改正され、令和8年4月1日よりこれまで任意だった住所等の変更登記が義務化されました。また、事前に申出をすることで住所等の変更が自動で登記に反映される「スマート変更登記」制度の運用も開始します。住所等変更登記の義務化のポイントは以下の通りです。
■登記簿上の所有者は、住所や氏名・名称に変更があった日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。
■義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。この場合、令和10年3月31日までにその変更登記をしなければなりません。
■正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
■事前に申出をすることで、その後は法務局が住所等の変更登記を行う「スマート変更登記」制度の運用が開始します。
【「スマート変更登記」の流れ】
①自分の情報と登記を紐づける「検索用情報の申出」をします。
※手続きは法務局窓口またはオンラインで行うことができます。
②法務局が住基ネットに照会して定期的に変更の有無を確認します。
③変更があった場合は、住所等に変更があった方に対し「変更登記を行ってよいか」を確認したのち、登記官が職権で変更登記を行います。
住所や氏名に変更があった際は、早めに手続きをしておきましょう。また、今後に備えて「スマート変更登記」制度を利用すれば、変更登記の申請忘れを防ぐことができて安心です。




