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取引態様とは

不動産の広告をする際に表示が義務付けられている「取引態様」ですが、

取引態様って何?そもそも読み方が分からない!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は取引態様についてお話したいと思います。


取引態様とは、不動産会社がどのような立場で不動産取引に関わるのかを示すもので、「とりひきたいよう」と読みます。

取引態様の種類は、売主(貸主)代理媒介(仲介)3種類があります。

取引態様によって、不動産会社への規制や仲介手数料の有無が異なります。

 

具体的な違いは以下の通りです。

◆売主(貸主)

不動産会社が所有する物件を直接売る(貸す)ケースです

○メリット:物件の所有者である不動産会社と直接取引を行うため、仲介手数料がかかりません。

×デメリット:取引態様が「売主(貸主)」の物件は数が少ないため、選択肢がかなり限定されます。賃貸の場合(取引態様が「貸主」)に限り宅地建物取引業法が適用されない為、重要事項説明の義務はありません。契約内容には十分注意する必要があります。

 

 

◆代理

不動産会社が売主(貸主)の代わりとなって販売から契約の締結まで行うケースです。

 ・新築分譲マンションの販売の際、売主である不動産会社の関連会社が販売を「代理」するケースはありますが、個人が所有する不動産の売買では取引態様が「代理」の取引はほとんど行われていません。

・売主(貸主)から代理権を与えられた不動産会社は売主(貸主)と同じ立場となるため、買主(借主)にとっては取引態様が「売主(貸主)」の場合と同じと言えます。

・不動産会社は売主(貸主)の代理であるため、一般的には仲介手数料はかかりません。しかし、まれに仲介手数料が必要な場合もありますので事前に確認しておきましょう。なお、賃貸の場合は仲介手数料が必要な場合がほとんどです。

 

 

◆媒介(仲介)

不動産会社が売主(貸主)と買主(借主)の間に入って取引を行うケースです。

 不動産取引の中で最も多い取引態様が「媒介(仲介)」です。個人間の売買は、専門的な知識のある不動産会社が仲介して行われることが一般的です。表記する上で「媒介」と「仲介」の2種類がありますがどちらも同じ意味です。

 

○メリット:①物件の数が多い為、より多くの選択肢の中から物件探しができます。②様々な交渉を売主(もしくは買主)と直接しなくてもよくなりますし、中立な立場で不動産会社が間に入ることによってスムーズに交渉が進みやすいです。③不動産の売買には専門的な知識が必要となる為、プロである不動産会社のサポートがあると安心です。

×デメリット:仲介手数料が必要です。売買価格が400万円以上の場合の仲介手数料の上限額は売買価格の3%+6万円+消費税と宅地建物取引業法定められおり、数十万円~数百万円の高額な仲介手数料が必要となります。なお、賃貸の場合の上限額は貸主・借主を合わせて家賃の1ヶ月分ですが、借主の負担となるケースが多くなっています。


取引態様によってそれぞれメリット・デメリットがあることがお分かりいただけたでしょうか。不動産広告には取引態様の表示が義務付けられているので、物件探しの際はこの取引態様にも注目してみてくださいね。