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相続登記が義務化されます

相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更することをいいます。これまで相続登記の申請は相続人の任意とされていましたが、相続登記がされないまま所有者が特定できなくなってしまった「所有者不明土地」が全国的に増加し、深刻な社会問題となっていることから、この問題を解決するため令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されることになりました。概要は以下の通りです。


不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

令和6年4月1日以前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります(3年間の猶予期間あり)

●正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。


不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。