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敷地の前の道路標識

敷地の前にある道路標識のせいで、土地の売却や購入、理想の間取りを諦めていませんか。実は、敷地の前の道路標識は移設が可能なのです。今回は、敷地の前にある道路標識の移設についてお話したいと思います。


◆問い合わせ先

道路標識には公安委員会(警察)が設置したものと道路管理者(国土交通省・都道府県・市町村)が設置したものがあり、標識の種別によって連絡先が異なります。標識の柱に設置者を示すラベルが貼ってあるので確認してください。

 

 

 

多くの場合が公安委員会(警察)設置のものであるため、ここからの具体的な内容については公安委員会設置の標識の場合をお話しいたします。

◆移設できるか・どこに移設するか

警察署の担当の方が、標識の種別や現地を調査して移設が可能かどうかを検討します。移設先は相談のうえ決定します。どこへでも移設できるわけではありませんが、支障がなければ希望する場所に移設が可能です。

 

◆費用・期間

費用は[警察署の負担][自己負担]2つの方法があり、どちらにするかは自分で選択できます。それぞれに下記のメリットとデメリットがあります。

 

[警察署の負担で行う]

工事の手配から費用の負担まで警察署が行います。

○メリット:費用負担がない。工事を手配する面倒もない。

×デメリット:警察署の都合でスケジュールが決まるため、工事の完了まで時間がかかります(半年~1年程度)。また工事の完了がいつになるかも未定です。

 

[自己負担で行う]

工事の手配も費用の負担も自分で行います。

○メリット:工事に時間がかからない。今後の計画を立てやすい。

×デメリット:費用を負担しなければならない。工事の手配が面倒。

金額は標識の種類や道路状況などによって変わりますが10万円前後です。工事は依頼から数日で完了します。

 

時間に余裕がある方は警察署の負担で、工事を急ぐ場合や時間が限られている場合は自己負担で工事を行うのがおすすめです。


物件探しの際に、標識が邪魔なところにあるからといってその土地を諦める必要はありません。まずは標識の移設を検討してみてはいかがでしょうか。

 

※記載内容は、蟹江警察署管轄区域内の公安委員会設置の場合のものです。お住まいの市町村・標識の種別によって取扱いが異なりますので、詳しくは管轄の警察署もしくは道路管理者にお問い合わせください。